定款・役員名簿・決算書

一般財団法人 松本ものづくり産業支援センター定款

第1章 名称及び事務所

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人松本ものづくり産業支援センターと称する。

(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を、長野県松本市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、ソフトウェア産業等の健全な育成及び発展を図るとともに、活力ある地域経済社会の形成と基盤強化に貢献し、もって地域の振興並びに住民の生活文化の向上及び福祉の増進に寄与する事を目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ソフトウェア産業の振興のための人材育成事業
(2)ソフトウェア及び各種産業の研究開発支援のための施設及びサービスの提供事業
(3)ソフトウェア産業の振興のための情報の収集及び提供事業
(4)ソフトウェアに関する需要の開拓事業
(5)企業間の交流支援事業
(6)地域産業振興のための各種支援事業
(7)ものづくり産業支援センターの設置及び管理事業
(8)公共施設の管理運営事業
(9)前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類について、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員7人以上11人以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議をもって行う。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬)
第12条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員にはその職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事、監事及び評議員の職務を行うために要する費用の支給基準の決定
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集及び議長)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選による。

(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第18条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第19条 理事が、評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 当該評議員会において、出席した評議員のうちから選出された2名のものは、議長とともに議事録に記名押印するものとする。

第6章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事6人以上11人以内
(2) 監事2人
2 理事のうち、1人を理事長とし、1人を副理事長とし、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねる事ができない。

(役員の職務)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。  
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第7章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。 
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第34条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 当該理事会において、出席した理事長、副理事長及び監事が議事録に記名押印するものとする。

第8章 事務局

(設置)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他必要な職員を置き、理事長が任免する。ただし、事務局長については理事会の承認を得て理事長が任免する。
3 職員は、理事長の定めた職務に従事する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属等)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

(別表) 基本財産(第5条関係)

財産種別 場所・物量等
定期預金 3,200万円

役員名簿 (令和6年4月1日現在)

理事
役職 氏名 所属団体等及び役職名
理事長
(代表理事)
宮之本 伸 松本市副市長
副理事長
(代表理事)
伊藤 亮二 松本商工会議所 専務理事
専務理事
(業務執行理事)
赤羽 史明 一般財団法人松本ものづくり産業支援センター 専務理事
理事 神澤 鋭二 キッセイコムテック株式会社 代表取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)
理事 戸谷 典孝 株式会社アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン
 代表取締役社長
理事 平林 正吉 松本金属工業会会長
株式会社ヒラバヤシ 代表取締役社長
理事 長谷川 雅倫 松本市 産業振興部長
監事
役職 氏名 所属団体等及び役職名
監事 小林 学 松本商工会議所 情報事業部長
監事 窪田 直美 松本市 監査事務局長
評議員
役職 氏名 所属団体等及び役職名
評議員 高木 常行 松本機械金属工業会
フィット工業株式会社 取締役会長
評議員 矢澤 弥彦 公益財団法人長野県産業振興機構
 松本センター センター長
評議員 小林 毅 長野県松本地域振興局 商工観光課長
評議員 桐山 則夫 松本市大久保工場公園団地管理組合 組合長
桐山電機株式会社 代表取締役社長
評議員 土屋 久 松本商工会議所ものづくり部会長
土屋製工株式会社 代表取締役社長
評議員 井口 渉 長野県工業技術総合センター 環境・情報技術部門 部門長
評議員 丸茂 覚 一般社団法人長野県情報サービス振興協会 中信支部理事
カタバミ・マネジメント・サービス株式会社
 代表取締役社長
評議員 丸山 博己 東日本電信電話株式会社 松本営業支店長
評議員 丸山 克彦 松本市 産業振興部 商工課長

決算

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